今回は合同会社設立の手続きについて説明していきます。
手続き方法は「電子申請」・「郵送」・「法務局」へ直接提出の3通りがあります。
電子申請につきましては電子申請を利用することで登録免許税3,000円の減額があります。但し電子申請を行う場合、事前に法務局に届出を出し電子証明書を取得する必要があり3ヶ月の電子申請で2,500円の費用がかかりますので登録免許税の減額は納得かなと。なにはともあれ電子申請を利用する場合は早めに届出の提出を済ましておく必要がありますのでご注意ください。
私は法務局支所に訪問後、何度か支局の相談員の方と相談した後、郵送で法人登記申請手続きを済ませており、専門家の方と相談をする有難い機会を頂きました。他の地域でも相談できる機会があるかどうかわかりませんが、登記する際にはなるべく専門家の方の協力をえて登記するのが望ましいと思います。
登記完了までの期間は登記申請は提出後、約2週間程度を見てください。(私の場合は1週間程度で済みました。)
さて法人登記申請の提出方法・法的根拠については次の通りです。
【商業・法人登記申請の提出について (合同会社設立のケース)】
1.手続き根拠
商業登記法第17条
2. 提出方法
申請書を作成し所有の添付書類を添付の上、申請書又はその代理人が登記を申請する会社又はその他の法人の本店もしくは支店又は主たる事務所の管轄する登記所が提出先となります。
3. .必要費用
・登録免許税(60,000円)
〇電子納付の場合は登記・供託オンライン申請システムにより納付
4. 必要書類
- 登記申請書
- 定款1通
- 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面1通
- 代表社員の就任承諾書1通
- 払込みがあったことを証する書面1通
- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書1通
- 登記すべき事項(OCR用紙)
ここで注意すべき点は定款を念入りに確認し作成すること、事業目的については類型がありますのでそれに沿って作成を行ってください。
定款及び登記すべき事項については私が使用した基本フォーマットを用意しましたので宜しければご使用下さい。