帳簿及び計算書類の保存期間について

今回は法定帳簿及び任意帳簿、計算書類の保存期間についてお話をしたいと思います。

さてまずは「法定帳簿」「任意帳簿」「計算書類」とはなんでしょうか。

011「法定帳簿」とは一般的に労働基準法により①社員名簿 ②賃金台帳 ③タイムカード「法定3帳簿」として一般的に呼ばれておりますが、その他収入金額や必要経費を記載すべき帳簿も法定帳簿と呼ばれ一定期間の保存を要する書類として義務付けされています。

 

それに対して「任意帳簿」とは業務に関して任意で作成した帳簿、受領した請求書・領収書等の書類を呼びます。

「計算書類」とは会社法第432条・第435条で定められた各事業年度にかかる計算書類のことで「貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省例で定めるもの」を指します。

さて保存期間ですが、帳簿に関しては平成26年1月から記帳、帳簿等の保存義務が国税局のページで告知があり以下の通りとなっています。

保存方法に関しては紙媒体と電子帳簿保存法が指定されています。帳簿の保存方法が電子帳簿保存を選択する場合は事前に所轄税務署に申請書が必要となります。

【帳簿書類の保存期間】

【帳簿】

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 保存期間7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)保存期間5年
  • 法定3帳簿 保存期間3年

※雇用保険・穂保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、社会保険の関係書類は2年

【書類】

  • 決算に関して作成した棚卸し表その他の書類 保存期間5年
  • 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 保存期間5年

【計算書類の保存期間】

  • 貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省例で定めるもの 保存期間10年

いかがでしょうか。

保存方法については今年から帳簿保存義務等の変更があり保存方法等、再度検討する企業も多いのではないでしょうか。

012また、私のように起業を設立して間のない方などは帳簿記帳の仕方・保存方法などに混乱が生じてしまう方も多いのではないでしょうか。

そういった方には帳簿等に記帳について税理士等による記帳指導や会計ソフトを利用した記帳指導などを無料で行っているようです。

そういった機会をぜひ利用して正確な経理を目指して経理処理・帳簿・書類保存を行っていきましょう。

会社法第432条

株式会社は、法務省例でさだめるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖のときから10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

会社法第435条 計算書類等の作成及び保存
株式会社は法務省例で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省例で定めるところにより、各事業年度にかかる計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省例で定めるものをいう。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成したときから10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

決算申告につきまして

010今回は決算申告についてのお話をしていきたいと思います。

決算申告とは法人が年度の「事業税」「法人税」「県民税」「市民税」を納付するためにその年度の売り上げと税の申告を行い「国税局」「県税事務所」「市役所」に税金納付と確定申告書及び添付書類等を提出する機会です。

年度期中に中間申告機会がありますが、私の場合は会社を設立して間もなく中間申告は行っておらず、今回は年度終了後の確定申告のみの提出をしています。

ちなみに最終の決算申告は決算終了後2ヶ月以内とされておりその期間内に納付及び確定申告書の提出となっています。

決算申告に必要な計算書類は次の申告書と法人税添付書類です。私の場合は今回の期間を設立後の準備期間とさせていただいており売上を発生させず4.5.は不要としています。

  1. 事業税・地方法人特別税・県民税確定申告書
  2. 市民税確定申告書
  3. 法人税申告書(添付書類あり)
  4. 復興特別法人税の申告書
  5. 消費税課税事業者届提出書(課税売上高が1000万円を超えた場合)

※書類等は私の体験に基づき記載をさせていただいております。実際に提出書類等を調べる際には国税局等のホームページでご確認ください。

更に法人税確定申告書には添付書類として「会社法」及び「法人税法」で次の添付書類の提出が定められています。

・損益計算
・貸借対照表
・株式資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)
・事業報告書(法人事業概況説明書)
・勘定科目内訳明細書

さて経理処理の流れですが私は次のフローで経理処理を進めています。

  1. 残高試算表・清算表の作成
  2. 仮決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成
  3. 法人税申告書の作成
  4. 事業税・地方法人特別税・県民税の確定申告書
  5. 市民税・事業税の確定申告書
  6. 事業概況明細説明書の作成

記載方法等は基本的に裏面をみるとかかれておりますが、初回はどのように書いたらよいのか混乱があると思います。私もこのときばかりは経理の知識や簿記の資格をもっていればよかったかなと後悔しましたが、決算書作成の書籍を一冊購入、簿記2級の教科書を確認しながら記入を進めております。

特にこの決算書作成の書籍おかげで、決算申告書記載の方法が詳細までわかり易く掲載されていた為、比較的混乱が少なく進めることができました。

次に添付書類や内訳明細書等の作成・添付に関しては最初は添付書類がわからず混乱があるかと思います。処理方法としては確定申告をコピーをとりその数字を埋めていきながらその根拠となる内訳書を作成しく方法で進めればどの書類が必要かわかり処理方法もわかってくるようです。

009最後に税や税率に関してですが、再確認の目的で一度は「市役所」「県税事務所」「国税局」のホームページで必ず確認してから記入することが必要だと実感しています。

今回はそのような状況の中、経理処理を進めていき期間内に納税、申告書を無事提出することができました。

ちなみに提出後のことですが税額計算で間違いがあり、100円未満は切り捨てとの報告を受け確認ミスが発覚。以後、確認を怠らず記入をしていこうと意識を強めようと思いました。

更なる経理の知識と経験が必要だなと実感した初回の決算処理となりました。