社会保険算定基礎届け等の提出について!?

 6月末、ボーナス賞与等の支払いの時期になり企業勤めをされている方は今まで企業での労働の苦労が賞与という数字で現れ社員さんはホクホクとした表情を浮かべる時期ですね。

025 さて、対しまして企業側ではこの賞与発生によりどのような処理が発生するのでしょうか。社会保険加入の企業側では賞与発生により保険料額を決定するための賞与支払いの報酬月額届出の提出が必要となっています。今回はその賞与支払いにおける保険料額を決定するための賞与支払届出及び併せて7月以降の社会保険料額を決定するための社会保険の標準報酬月額算定処理・届出について書いていこうかと思います。

 まず賞与支払いの届出については企業の賞与の支払い月によって異なりますが、賞与支払い月を6月に設定した企業では今月に処理が発生するのは、『賞与支払届『賞与支払届総括表』の提出です。これは賞与にかかる保険料を算定するために必要な届出です。ちなみに賞与に対する保険料額は「標準賞与額×保険料率」によって算定され、標準賞与額は実際に支払われた賞与額、保険料率につきましては例えば私の場合では健康保険料率9.95%、厚生年金保険料17.12%のようですね。健康保険料率は都道府県ごとに異なってきますのでご注意を。ちなみに賞与が発生しない場合は次の「賞与支払届」の提出は不要で総括表のみの提出となるようです。私は合同会社を少人数で経営しているので対して時間をかけずに処理が済ませましたが、大企業になればなるほどこの処理に四苦八苦しているのでは。

【社会保険料額決定の為の賞与支払届】
①「賞与支払届」
②「賞与支払届総括表」

 さて次に7月以降の報酬月額の決定の為の処理として算定基礎届け等の提出があります。これは報酬月額の算定の基礎となり、更に現状の報酬月額に対しての変更をこの届出により提出して報告します。最低限提出必須の届出は次の3つの届出であり設立時より社会保険新規適用届け等を経験していれば特に問題となるところはないようです。

【社会保険料額算定基礎届け】
①被保険者報酬月額算定基礎届け
②被保険者報酬月額算定基礎届け 総括表
③総括表附表

 これらの届出は一度経験してしまえば来年からは要領がわかってきますが、設立後1年間は慌しくなりそうです^^;まだまだ起業家初心者の心持ちで取り組んで参ります。

二事業者勤務届けとは!?

 今回は社会保険を二つの事業所で加入する『二以上事業所勤務届け』についてお話致します。

024 なぜ二以上事業所勤務届けが必要になったのか。それは私が合同会社を経営しており社会保険に加入義務があり、合同会社を経営しながら今の仕事を続けるには社会保険に二つ加入する必要があったこと、今回はその問題に直面しこの届け出について知ることになりました。

 副業しながら他の企業に勤めるのは新規企業設立後にはよくある話のようでその場合は収入に応じて収入が多い勤務先を選択事業所、もう一方を被選択事業所として記載して社会保険組合・協会に二事業所が加入することが可能となります。その場合、選択事業所が加入する保険組合・協会が事務を一括して行うことになります。さて気になる健康保険料と厚生年金額ですがその場合はそれぞれの標準報酬月額等級に応じた報酬月額を合算して健康保険額と厚生年金額を定め、それぞれの事業所の報酬月額の比率によってそれぞれ事業所に請求される仕組みとなっているようです。

 例えば選択事業所の報酬月額が180,000万 非選択事業所が100,000万であった場合は次のような計算となります。
【標準報酬月額】
選択事業所:健康保険料7,650円
選択事業所:厚生年金保険料 26,355.60円
非選択事業所:健康保険料4,165円
非選択事業所:厚生年金保険料 14,349.16円
※ 都道府県によって健康保険料額・厚生年金保険料額は異なります。

【選択事業所請求額】
選択事業所 報酬月額比率 14:9
健康保険料額:(7,650+4,165)×9/14=7,595.36円
厚生年金保険料額:(26,355.60+14,349.16)×9/14=26,167.35円
【非選択事業所請求額】
選択事業所 報酬月額比率 14:5
健康保険料額:(7,650+4,165)×5/14=4,219.64円
厚生年金保険料額:(26,355.60+14,349.16)×5/14=14,537.41円

 正直、二つの社会保険に加入することにあまり意義を感じませんが、合同会社では社会保険加入が義務付けられているためやむなく届け出を提出することにしました。

 この二以上事業所勤務届けは保険料を複数の事業所から収めるため、雇用側・事業所側からすれば正直メリットがなく感じられ、また保険組合・協会側からすると複数の保険事務を一括して行うこと、事業所側からすれば通常と険料額・厚生年金保険料額が異なることから事業所によっては断られることもあるとのこと。新しく事業所に勤務される方は面談の折に相談して二以上事業所勤務届けの制度を進めることをおすすめします。

 ただ、就業者がそのような保険制度によって安心して働けない、保険によって働くことに影響がでてしまうことはあまり好ましくない状況であり、その制度自体に疑問を感じさせられた出来事ではありました。

社会保険の申請につきまして

会社登記申請が完了しましたら次に社会保険の申請についてお話致します。社会保険については個人事業主では任意でしたが持分会社(合同・合名・合資)及び株式会社では強制加入となっています。

006 社会保険の加入については「社会保険新規適用届け」及び「被保険者資格取得届」を管轄の社会保険事務局に提出する必要があります。

社会保険の申請は記入・処理自体はそれほど難しくはありませんが、一点だけ注意が必要な点があります。それは初期の報酬月額の設定についてです。

実は私自身の体験談で失敗談があります。売り上げに対する報酬予定がある場合はその予定額を設定していただければよいのですが、私の場合、売り上げが確保できずに報酬月額を設定してしまったことで「健康保険料標準報酬月額」及び「厚生年金額」が高額になってしまい苦い思いをした体験があります。もし売り上げ確保が難しい場合はまずは社会保険料標準報酬月額を最低の額に設定して処理を進めると良いのかもしれません。

また副業などで社会保険に加入する際には「二事業所勤務届け」を提出する必要があります。その点については主要勤務先に事情を説明し相談した上で処理を進めていくことをお勧め致します。