6月末、ボーナス賞与等の支払いの時期になり企業勤めをされている方は今まで企業での労働の苦労が賞与という数字で現れ社員さんはホクホクとした表情を浮かべる時期ですね。
さて、対しまして企業側ではこの賞与発生によりどのような処理が発生するのでしょうか。社会保険加入の企業側では賞与発生により保険料額を決定するための賞与支払いの報酬月額届出の提出が必要となっています。今回はその賞与支払いにおける保険料額を決定するための賞与支払届出及び併せて7月以降の社会保険料額を決定するための社会保険の標準報酬月額算定処理・届出について書いていこうかと思います。
まず賞与支払いの届出については企業の賞与の支払い月によって異なりますが、賞与支払い月を6月に設定した企業では今月に処理が発生するのは、『賞与支払届『賞与支払届総括表』の提出です。これは賞与にかかる保険料を算定するために必要な届出です。ちなみに賞与に対する保険料額は「標準賞与額×保険料率」によって算定され、標準賞与額は実際に支払われた賞与額、保険料率につきましては例えば私の場合では健康保険料率9.95%、厚生年金保険料17.12%のようですね。健康保険料率は都道府県ごとに異なってきますのでご注意を。ちなみに賞与が発生しない場合は次の「賞与支払届」の提出は不要で総括表のみの提出となるようです。私は合同会社を少人数で経営しているので対して時間をかけずに処理が済ませましたが、大企業になればなるほどこの処理に四苦八苦しているのでは。
【社会保険料額決定の為の賞与支払届】
①「賞与支払届」
②「賞与支払届総括表」
さて次に7月以降の報酬月額の決定の為の処理として算定基礎届け等の提出があります。これは報酬月額の算定の基礎となり、更に現状の報酬月額に対しての変更をこの届出により提出して報告します。最低限提出必須の届出は次の3つの届出であり設立時より社会保険新規適用届け等を経験していれば特に問題となるところはないようです。
【社会保険料額算定基礎届け】
①被保険者報酬月額算定基礎届け
②被保険者報酬月額算定基礎届け 総括表
③総括表附表
これらの届出は一度経験してしまえば来年からは要領がわかってきますが、設立後1年間は慌しくなりそうです^^;まだまだ起業家初心者の心持ちで取り組んで参ります。