今回は株式会社とはどのような会社なのかについて軽くお話していこうと思います。まずは皆さんもご存知かとは思いますが株式会社とはどのような会社なのでしょうか?
株式会社とは簡単に言えば多数の出資者から資金を募りその資金によって大規模な事業をおこなう会社類型を呼びます。
その中で株式会社は「公開会社」と「非公開会社」とに分類されます。
では公開会社と非公開会社とは何が違うのでしょうか。
公開会社とは株式の取得について得に株式の譲渡制限を定款で定めず広く資金を募る会社を呼びます。 対して非公開会社は株式の取得に譲渡制限を設けている会社を呼びます。
ではなぜこのように公開会社と非公開会社に分ける必要があるのでしょうか。
これは株式の取得により(株式の種類にもよります)株主総会の議決権をもつことで会社の経営に非常に影響力をもつことが理由です。 公開会社に比べ非公開会社の場合は比較的親族経営やあまり外部の人間が経営にかかわることを好ましく思わない企業が多く、株式に譲渡制限を設ける必要があります。 対して公開会社は資金を多くの方から募り大事業を行うために株式取得のニーズに合わせて種類株式と呼ばれる株式を用意する、機関設計に定款等の定め等の基本事項を定める意思決定機関として株主総会と会社の経営に関する意思決定機関として取締役会をおき 株式取得は資金を募ることに重きをおくような仕組みになっています。
ここでいう種類株式とはなんでしょうか。
種類株式とは定款で定めることで株式の内容として特別なもので内容の異なる株式を呼びます。 種類株式については次の種類株式があります。
【種類株式】
- 譲渡制限株式:譲渡取得について株式会社の承認が必要
- 取得請求権付株式:請求によ株式取得が可能となる株式
- 取得条項付株式:事由が生じたことで取得することができる株式
- 剰余金配当・残余財産分配の内容の異なる株式
- 議決権制限株式:議決権について普通株式と異なる株式
- 全部取得条項付種類株式:株主総会の特別決議によって取得することができる種類株式
- 拒否権付種類株式:株主総会の議決について種類株主総会の決議を必要とする拒否権を設けた種類株式
- 取締役・監査役選解任権付種類株式:取締役・監査役の選任することができる権利を持つ種類株式
そのほかの株式会社の類型として株式会社には大会社と大会社以外の会社に分類されます。 大会社とは資本金として貸借対照表に計上した額が5億円以上、負債の部に計上した額が200億円以上の企業を呼びます。 ではなぜこのように分類する必要があるのでしょうか。 それは会社の経営に多くの利害関係人が存在することで適正な経営と経理を行う必要があり、監査役、会計監査人などの設置が必要となるからです。
機関設計についてはまた後ほど記事に書きたいと思いますが、株式会社とは大きく公開会社か非公開会社か、大会社かそれ以外かに分かれることを覚えておくと予備知識としてよいのかもしれません。