今回は個人事業経営と会社経営での社会的利益を明確にしていきたいと思います。
新会社法によって設立できる会社は「株式会社」「合同会社(日本版LLC)」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。
個人事業経営と株式・合同・合資・合名会社設立では主な社会利益は社会信用面において資金調達が容易であることがあげられますが、その他にもメリットは多々あります。まずはその点から確認していきましょう。
私が選択したのは合同会社でした。実際に私が合同会社を立ち上げて思ったことは、意外と一人での会社経営は社会保険処理、費用面、決算書処理・税金面などで個人事業経営より複雑で手間がかかり費用がかかっていることは実感しています。
特に税金面では登録免許税(株式会社の場合:15万円+定款認証9万2000円、合同会社6万円 定款認証不要)や市県民税・法人税・事業税がかかってきますので事業利益が 確保できれば問題ありませんが、会社経営を選択した場合、設立当初は覚悟が必要です。その点については各々の事業規模に応じてお考え下さればよいのかなと思っています。
ここで個人事業と会社設立の相違点についてあげていきたいと思います。
- 個人事業と会社設立の大きな相違点は社会信用面において大きな違いがあり資金調達を行う上で比較的資金を集めやすくなります。
- 事業に関する責任の範囲は無限責任から出資金の範囲内での有限責任と変わります。
- 社会保険に加入することになり、人材確保が有利。
- 登記を備えていること事業実態がわかり易く助成金・融資制度が比較的活用しやすくなります。
- 経理面では複式簿記となり貸借対照表・損益計算書が必要です。
さて個人事業主と会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の違いは上述の通りですが、株式会社と持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の違いと選択ポイントはなんでしょうか。
私が合同会社を選択した理由は「登録免許税」が株式会社15万円に対し合同会社は6万円で済むこと、定款認証が株式会社5万円程度かかるのに対し合同会社は定款認証が不要なこと、「出資者責任」が合資・合名会社は無限責任であるのに対し合同会社は有限責任であることが理由として挙げられます。
実際には企業規模と社員数、資本等の集め方などでご検討下されば良いのかなとは思います。
ざっと以下の通り合同会社設立のメリットを一覧に致しましたのでご参考くだされば幸いに存じます。
【合同会社設立のメリット】
項番 | 項目 | 内 容 |
1 | 有限責任 | 社員が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負います。 |
2 | 決算公告が不要 | 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくてもOKです。定款の内容によります。 |
3 | 決算書作成義務 | 決算書を株式会社同様に作成し計算書類等の作成および保存が求モトめられるため、株式会同様に融資を受けるのに有利になります。 |
4 | 定款設定の自由性 | 合同会社は持分会社なので、会社法に違反しない限り、自由に定款に規定することが可能で認証の必要がありません。(会社の内部組織等を定款で自由に設計できます)。 |
5 | 定款認証手続きが不要 | 株式会社設立と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要となり、定款認証費5万円も不要です。(定款は作成するが、認証手続きは不要)。 |
6 | 安価な登録免許税 | 法務局での設立登記の際に要する「登録免許税」の費用が6万円と安い(株式会社の登録免許税は15万円)。すなわち、会社設立が株式会社に比べて安く済みます。 |
7 | 利益配分の自由性 | 利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することが可能です。 |
8 | 迅速な意思決定 | 社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方を兼ねている(出資者自らが業務執行を行う)ため、早い意思決定が可能です。迅速な運営が可能です。 |
9 | 設立の簡易性 | 1人でも設立可いわゆる「一人会社」も可能です。 |
10 | 社会保険の設定が容易 | 原則的に社会保険(厚生年金)への加入義務があります。(強制加入=将来の年金受給額で恩恵)。 |