社会保険の申請につきまして

会社登記申請が完了しましたら次に社会保険の申請についてお話致します。社会保険については個人事業主では任意でしたが持分会社(合同・合名・合資)及び株式会社では強制加入となっています。

006 社会保険の加入については「社会保険新規適用届け」及び「被保険者資格取得届」を管轄の社会保険事務局に提出する必要があります。

社会保険の申請は記入・処理自体はそれほど難しくはありませんが、一点だけ注意が必要な点があります。それは初期の報酬月額の設定についてです。

実は私自身の体験談で失敗談があります。売り上げに対する報酬予定がある場合はその予定額を設定していただければよいのですが、私の場合、売り上げが確保できずに報酬月額を設定してしまったことで「健康保険料標準報酬月額」及び「厚生年金額」が高額になってしまい苦い思いをした体験があります。もし売り上げ確保が難しい場合はまずは社会保険料標準報酬月額を最低の額に設定して処理を進めると良いのかもしれません。

また副業などで社会保険に加入する際には「二事業所勤務届け」を提出する必要があります。その点については主要勤務先に事情を説明し相談した上で処理を進めていくことをお勧め致します。

 

 

 

合同会社設立登記準備書類

今回は合同会社設立につき必要な書類の説明を致します。

株式会社、合同会社設立の準備書類は以下のとおりです。(私が合同会社設立時に準備した書類です。)ちなみに合同会社は法務局へ提出する必要な書類は株式会社に比べ少なくて済みます。

尚、会社設立準備書類に関しては「提出が必須とされる書類」「必要に応じて提出する書類」とあり必要に応じて準備してください。株式会社準備書類に関しては、設立時期等により内容が変更される可能性がありますので、詳しくは法務局ホームページ記載内容をご確認ください。

この必要準備書類に関してはご自分で作成しても良いですし、法務局ホームページよりダウンロードが可能、又は文具店でも購入が可能です。

 005作成上の注意点としては定款の作成及び内容を吟味して十分に注意した上で作成を行ってください。定款は会社における組織、運営のルールでありすべての会社は定款の作成が義務付けられています。合同会社に関しては株式引受がないこと、機関設計が株式会社に比べシンプルである、設立後の定款変更が自由であるため作成及び作成後の変更が容易かと思われます。

 定款の内容については「記載が必須な事項」「記載する必要はないが記載することで法的効力を持たせる事項」「任意で記載する事項」とあり作成する際にその点を念頭において記載事項を定めて下さい。

【合同会社設立の必要書類】

  • 定款1通
  • 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面1通
  • 代表社員の就任承諾書1通
  • 払込みがあったことを証する書面1通
  • 代表社員,本店所在地及び資本金決定書1通
  • 資本金の額の計上に関する証明書 1通
  • 委任状1通
  • 登記すべき事項1通

【株式会社設立の必要書類】

  • 定款1通
  • 株式引受証1通
  • 取締役および監査役の選任決議書(又は発起人会議事録)1通
  • 取締役決議書1通
  • 取締役、監査役の就任承諾書1通
  • 払込みがあったことを証する書面1通
  • 取締役および監査役の調査報告書1通
  • 印鑑証明書1通
  • 代表取締役の就任承諾書1通
  • 資本金の額の計上に関する証明書 1通
  • 委任状1通
  • 登記すべき事項1通

合同会社登記申請につきまして

今回は合同会社設立の手続きについて説明していきます。

004 手続き方法は「電子申請」・「郵送」・「法務局」へ直接提出の3通りがあります。

電子申請につきましては電子申請を利用することで登録免許税3,000円の減額があります。但し電子申請を行う場合、事前に法務局に届出を出し電子証明書を取得する必要があり3ヶ月の電子申請で2,500円の費用がかかりますので登録免許税の減額は納得かなと。なにはともあれ電子申請を利用する場合は早めに届出の提出を済ましておく必要がありますのでご注意ください。

私は法務局支所に訪問後、何度か支局の相談員の方と相談した後、郵送で法人登記申請手続きを済ませており、専門家の方と相談をする有難い機会を頂きました。他の地域でも相談できる機会があるかどうかわかりませんが、登記する際にはなるべく専門家の方の協力をえて登記するのが望ましいと思います。

登記完了までの期間は登記申請は提出後、約2週間程度を見てください。(私の場合は1週間程度で済みました。)

さて法人登記申請の提出方法・法的根拠については次の通りです。

【商業・法人登記申請の提出について (合同会社設立のケース)】

1.手続き根拠
商業登記法第17条

2. 提出方法
申請書を作成し所有の添付書類を添付の上、申請書又はその代理人が登記を申請する会社又はその他の法人の本店もしくは支店又は主たる事務所の管轄する登記所が提出先となります。

3. .必要費用
・登録免許税(60,000円)
〇電子納付の場合は登記・供託オンライン申請システムにより納付

4. 必要書類

  1. 登記申請書
  2. 定款1通
  3. 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面1通
  4. 代表社員の就任承諾書1通
  5. 払込みがあったことを証する書面1通
  6. 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書1通
  7. 登記すべき事項(OCR用紙)

ここで注意すべき点は定款を念入りに確認し作成すること、事業目的については類型がありますのでそれに沿って作成を行ってください。

定款及び登記すべき事項については私が使用した基本フォーマットを用意しましたので宜しければご使用下さい。

定款

登記すべき事項

 

 

会社設立の流れ

今回は会社設立の流れについて大まかな流れを説明していきます。

会社設立の流れは社員数・機関設計・株式会社と持分会社(合同・合資・合名会社)によって流れが異なります

合同会社の場合、必要最低限の届けとして

  1. 事業計画書作成
  2. 定款作成
  3. 会社登記申請
  4. 国税、県税、市町村役場へ法人設立届け提出
  5. 社会保険、労働保険(役員一人の場合は不要)、雇用保険の加入届け(役員一人の場合は不要)

が最低限必要です。

会社設立の流れとして次の通り図を作成致しましたので宜しければご参考ください。

【会社設立の流れ】

flow

特に事業計画書や資金計画等は創立時点で念入りに計画を立てておかないと後々の事業運営にひびき苦しむことになります。

経理面では、決算時に控えて早めに「貸借対照表」・「損益計算書」・「法定帳簿」は作成しておきましょう。帳簿に関しては税務局のホームページに作成方法の記載がありますので不慣れな方は参考にすると良いかもしれません。

私は申請について自分で作成したチェックシートを作成しています。

企業規模によっては申請が非常に複雑になりますので、申請漏れがないよう確認を行いながら処理を進めて下さい。

法人設立の手続き

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個人事業経営と会社経営での 社会利益の明確化

今回は個人事業経営と会社経営での社会的利益を明確にしていきたいと思います。

002

新会社法によって設立できる会社は「株式会社」「合同会社(日本版LLC)」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。

個人事業経営と株式・合同・合資・合名会社設立では主な社会利益は社会信用面において資金調達が容易であることがあげられますが、その他にもメリットは多々あります。まずはその点から確認していきましょう。

私が選択したのは合同会社でした。実際に私が合同会社を立ち上げて思ったことは、意外と一人での会社経営は社会保険処理、費用面、決算書処理・税金面などで個人事業経営より複雑で手間がかかり費用がかかっていることは実感しています。

特に税金面では登録免許税(株式会社の場合:15万円+定款認証9万2000円、合同会社6万円 定款認証不要)市県民税・法人税・事業税がかかってきますので事業利益が 確保できれば問題ありませんが、会社経営を選択した場合、設立当初は覚悟が必要です。その点については各々の事業規模に応じてお考え下さればよいのかなと思っています。

ここで個人事業と会社設立の相違点についてあげていきたいと思います。

  1. 個人事業と会社設立の大きな相違点は社会信用面において大きな違いがあり資金調達を行う上で比較的資金を集めやすくなります。
  2. 事業に関する責任の範囲は無限責任から出資金の範囲内での有限責任と変わります。
  3. 社会保険に加入することになり、人材確保が有利。
  4. 登記を備えていること事業実態がわかり易く助成金・融資制度が比較的活用しやすくなります。
  5. 経理面では複式簿記となり貸借対照表・損益計算書が必要です。

さて個人事業主と会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の違いは上述の通りですが、株式会社と持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の違いと選択ポイントはなんでしょうか。

私が合同会社を選択した理由は「登録免許税」が株式会社15万円に対し合同会社は6万円で済むこと定款認証が株式会社5万円程度かかるのに対し合同会社は定款認証が不要なこと「出資者責任」が合資・合名会社は無限責任であるのに対し合同会社は有限責任であることが理由として挙げられます。

実際には企業規模と社員数、資本等の集め方などでご検討下されば良いのかなとは思います。

ざっと以下の通り合同会社設立のメリットを一覧に致しましたのでご参考くだされば幸いに存じます。
【合同会社設立のメリット】

項番 項目 内  容
1 有限責任 社員が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負います。
2 決算公告が不要 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくてもOKです。定款の内容によります。
3 決算書作成義務 決算書を株式会社同様に作成し計算書類等の作成および保存が求モトめられるため、株式会同様に融資を受けるのに有利になります。
4 定款設定の自由性 合同会社は持分会社なので、会社法に違反しない限り、自由に定款に規定することが可能で認証の必要がありません。(会社の内部組織等を定款で自由に設計できます)。
5 定款認証手続きが不要 株式会社設立と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要となり、定款認証費5万円も不要です。(定款は作成するが、認証手続きは不要)。
6 安価な登録免許税 法務局での設立登記の際に要する「登録免許税」の費用が6万円と安い(株式会社の登録免許税は15万円)。すなわち、会社設立が株式会社に比べて安く済みます。
7 利益配分の自由性 利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することが可能です。
8 迅速な意思決定 社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方を兼ねている(出資者自らが業務執行を行う)ため、早い意思決定が可能です。迅速な運営が可能です。
9 設立の簡易性 1人でも設立可いわゆる「一人会社」も可能です。
10 社会保険の設定が容易 原則的に社会保険(厚生年金)への加入義務があります。(強制加入=将来の年金受給額で恩恵)。

 

会社設立目的につきまして

こんにちは。今回は会社設立における目的について明確にしていきたいと思います。

会社設立における目的は事業主によって様々な目的があるでしょう。例えば年収1000万円を稼ぎたい、自分の趣味をビジネスにしていきたい、今の仕事を拡張するために企業設立、家庭と仕事を両立していきたいなど状況により様々だと思います。

私はサラリーマンを10年ほど勤めて様々な職業についてきましたが、自分のステージで勝負をしているのかと思うことが多く、「ライフワークバランス」を確立した上で個々のステージを創造」していきたいと思い企業設立に着手しています。

あなたの企業設立の目的はなんでしょうか。

一般的な主な目的としては「事業基盤確立」「利益確保」「社会貢献」がベースとしてあげられますが、さらにはそこに自分の色を加え最終的にどの方向性は自分も含め社員各々の生活を守っていく場所を作り上げていければよいかと思います。

まずは大体で結構です。起業設立目的を「箇条書き」で書いていきましょう。

例えば次のような形式でよいかと思います。

  1. 長期的な事業プランの設定と実行
  2. 安定したビジネス基盤構築と高利益の確保
  3. 社会的信用の獲得と向上に努める。
  4. ソーシャルメディアを活用した物販の展開
  5. ビジネスネットワークの拡張
  6. 新規ビジネスプランを構築と業界に特化したビジネススタイルの確立
  7. ブランドマネジメントの展開
  8. 技術革新

更にそれを達成するための事業の方向性と事業着地点をどこにおくのでしょうか。この場合、上記の事業目的を達成するための事業をどのような方法で進めていくのかというビジョンが重要になってきます。

企業設立の一歩として想像した「ビジョンをワークシートに絵として形にしてみましょう。001

抽象的でも良いので描きながら進めてみるとイメージが確立していきますので宜しければお試しください。