宣伝方法について

 こんにちは。本日は少し趣向を変えて現在弊社の宣伝媒体として使用しているホームページやソーシャルメディアの創作話と活用方法についてお話をしていきたいと思います。

014まずはじめに企業宣伝媒体のホームページについてのお話をしていこうかと。

 私の場合、弊社ホームページはレンタルサーバー契約とドメイン取得により企業設立立案後、3日程かけて制作を行いました。他社様では制作・運営は業者に委託するのが一般的でしょうが、予算の都合上、制作・運営は私自身で行っております。幸いHTMLとCSS知識に関しては以前より興味があり知識をもっていた為、あまり時間をかけず困惑することなく制作することができました。特に企業ページの制作に関してはCSS3の知識が非常に有効でありスタイルシートによるAPIを活用したウェブフォント活用スタイルシート記述のみで実装するモーション容易なページ構成の設定はページ制作に時間をかけることなく役立ってくれました。

 さて次に基本的なホームページコンセプトですが次のような考えで制作しています。

 コーポレートカラーにはグリーンを使用をし現状は大企業よりむしろ個人事業主や中小企業を対象とした比較的小規模のビジネスを対象としていることからどのような方でも馴染みやすい色彩と面白みのある内容、また弊社ホームページに立ち寄って頂けるような構成を目指して作成しています。

 企業メッセージとして「価値ある情報であなたの生活に色彩を」をおき、情報活用によってビジネスの成功は勿論、身近な生活環境をよりよくしていきながら社会貢献を目指していくことを企業メッセージを送ることで親近感溢れる企業イメージを目指しています。

 次にソーシャルメディアとしては現在twitter・facebookを宣伝として活用しています。twitterにつていは基本的に個人のアカウントと企業のアカウントでホームページ等の更新があればtwitterでツイート・リツイートを活用して告知を行いホームページに促すような取り組みを行っております。
もう一方のfacebookは現状企業ページを作成したのみで今後作成を進めていこうと考えています。

 その他、様々なウェブページ作成やブログ制作には積極的に作成しておりウェブ上の様々な趣味を持つ方、知識を探している方を弊社ホームページに促していくような方針をとっています。

 気になる費用ですが、広告費用レンタルサーバー代、ドメイン代程度しかかかっておらず他社様に比べ運営費がかからず費用を最小限に抑えています。

 最後に今後の方針ですがEOの知識を深め継続的な実践と修正により集客力アップを図るとともにソーシャルメディアの更なる活用方法を考えていきたいというところでしょうか。

 なにはともあれ宣伝手段や活用方法に関しては修正点や考慮の余地も多くまだまだ知識向上が必要のようです。

 若輩者の身ではありますが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

株式会社とは!?

今回は株式会社とはどのような会社なのかについて軽くお話していこうと思います。まずは皆さんもご存知かとは思いますが株式会社とはどのような会社なのでしょうか?

株式会社とは簡単に言えば多数の出資者から資金を募りその資金によって大規模な事業をおこなう会社類型を呼びます。 013

その中で株式会社は「公開会社」「非公開会社」とに分類されます。

では公開会社と非公開会社とは何が違うのでしょうか。

公開会社とは株式の取得について得に株式の譲渡制限を定款で定めず広く資金を募る会社を呼びます。 対して非公開会社は株式の取得に譲渡制限を設けている会社を呼びます。

ではなぜこのように公開会社と非公開会社に分ける必要があるのでしょうか。

これは株式の取得により(株式の種類にもよります)株主総会の議決権をもつことで会社の経営に非常に影響力をもつことが理由です。 公開会社に比べ非公開会社の場合は比較的親族経営やあまり外部の人間が経営にかかわることを好ましく思わない企業が多く、株式に譲渡制限を設ける必要があります。 対して公開会社は資金を多くの方から募り大事業を行うために株式取得のニーズに合わせて種類株式と呼ばれる株式を用意する、機関設計に定款等の定め等の基本事項を定める意思決定機関として株主総会会社の経営に関する意思決定機関として取締役会をおき 株式取得は資金を募ることに重きをおくような仕組みになっています。

ここでいう種類株式とはなんでしょうか。

種類株式とは定款で定めることで株式の内容として特別なもので内容の異なる株式を呼びます。 種類株式については次の種類株式があります。

【種類株式】

  1. 譲渡制限株式:譲渡取得について株式会社の承認が必要
  2. 取得請求権付株式:請求によ株式取得が可能となる株式
  3. 取得条項付株式:事由が生じたことで取得することができる株式
  4. 剰余金配当・残余財産分配の内容の異なる株式
  5. 議決権制限株式:議決権について普通株式と異なる株式
  6. 全部取得条項付種類株式:株主総会の特別決議によって取得することができる種類株式
  7. 拒否権付種類株式:株主総会の議決について種類株主総会の決議を必要とする拒否権を設けた種類株式
  8. 取締役・監査役選解任権付種類株式:取締役・監査役の選任することができる権利を持つ種類株式

そのほかの株式会社の類型として株式会社には大会社と大会社以外の会社に分類されます。 大会社とは資本金として貸借対照表に計上した額が5億円以上、負債の部に計上した額が200億円以上の企業を呼びます。 ではなぜこのように分類する必要があるのでしょうか。 それは会社の経営に多くの利害関係人が存在することで適正な経営と経理を行う必要があり、監査役、会計監査人などの設置が必要となるからです。

機関設計についてはまた後ほど記事に書きたいと思いますが、株式会社とは大きく公開会社か非公開会社か、大会社かそれ以外かに分かれることを覚えておくと予備知識としてよいのかもしれません。

帳簿及び計算書類の保存期間について

今回は法定帳簿及び任意帳簿、計算書類の保存期間についてお話をしたいと思います。

さてまずは「法定帳簿」「任意帳簿」「計算書類」とはなんでしょうか。

011「法定帳簿」とは一般的に労働基準法により①社員名簿 ②賃金台帳 ③タイムカード「法定3帳簿」として一般的に呼ばれておりますが、その他収入金額や必要経費を記載すべき帳簿も法定帳簿と呼ばれ一定期間の保存を要する書類として義務付けされています。

 

それに対して「任意帳簿」とは業務に関して任意で作成した帳簿、受領した請求書・領収書等の書類を呼びます。

「計算書類」とは会社法第432条・第435条で定められた各事業年度にかかる計算書類のことで「貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省例で定めるもの」を指します。

さて保存期間ですが、帳簿に関しては平成26年1月から記帳、帳簿等の保存義務が国税局のページで告知があり以下の通りとなっています。

保存方法に関しては紙媒体と電子帳簿保存法が指定されています。帳簿の保存方法が電子帳簿保存を選択する場合は事前に所轄税務署に申請書が必要となります。

【帳簿書類の保存期間】

【帳簿】

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 保存期間7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)保存期間5年
  • 法定3帳簿 保存期間3年

※雇用保険・穂保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、社会保険の関係書類は2年

【書類】

  • 決算に関して作成した棚卸し表その他の書類 保存期間5年
  • 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 保存期間5年

【計算書類の保存期間】

  • 貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省例で定めるもの 保存期間10年

いかがでしょうか。

保存方法については今年から帳簿保存義務等の変更があり保存方法等、再度検討する企業も多いのではないでしょうか。

012また、私のように起業を設立して間のない方などは帳簿記帳の仕方・保存方法などに混乱が生じてしまう方も多いのではないでしょうか。

そういった方には帳簿等に記帳について税理士等による記帳指導や会計ソフトを利用した記帳指導などを無料で行っているようです。

そういった機会をぜひ利用して正確な経理を目指して経理処理・帳簿・書類保存を行っていきましょう。

会社法第432条

株式会社は、法務省例でさだめるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖のときから10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

会社法第435条 計算書類等の作成及び保存
株式会社は法務省例で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省例で定めるところにより、各事業年度にかかる計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省例で定めるものをいう。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成したときから10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

決算申告につきまして

010今回は決算申告についてのお話をしていきたいと思います。

決算申告とは法人が年度の「事業税」「法人税」「県民税」「市民税」を納付するためにその年度の売り上げと税の申告を行い「国税局」「県税事務所」「市役所」に税金納付と確定申告書及び添付書類等を提出する機会です。

年度期中に中間申告機会がありますが、私の場合は会社を設立して間もなく中間申告は行っておらず、今回は年度終了後の確定申告のみの提出をしています。

ちなみに最終の決算申告は決算終了後2ヶ月以内とされておりその期間内に納付及び確定申告書の提出となっています。

決算申告に必要な計算書類は次の申告書と法人税添付書類です。私の場合は今回の期間を設立後の準備期間とさせていただいており売上を発生させず4.5.は不要としています。

  1. 事業税・地方法人特別税・県民税確定申告書
  2. 市民税確定申告書
  3. 法人税申告書(添付書類あり)
  4. 復興特別法人税の申告書
  5. 消費税課税事業者届提出書(課税売上高が1000万円を超えた場合)

※書類等は私の体験に基づき記載をさせていただいております。実際に提出書類等を調べる際には国税局等のホームページでご確認ください。

更に法人税確定申告書には添付書類として「会社法」及び「法人税法」で次の添付書類の提出が定められています。

・損益計算
・貸借対照表
・株式資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)
・事業報告書(法人事業概況説明書)
・勘定科目内訳明細書

さて経理処理の流れですが私は次のフローで経理処理を進めています。

  1. 残高試算表・清算表の作成
  2. 仮決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成
  3. 法人税申告書の作成
  4. 事業税・地方法人特別税・県民税の確定申告書
  5. 市民税・事業税の確定申告書
  6. 事業概況明細説明書の作成

記載方法等は基本的に裏面をみるとかかれておりますが、初回はどのように書いたらよいのか混乱があると思います。私もこのときばかりは経理の知識や簿記の資格をもっていればよかったかなと後悔しましたが、決算書作成の書籍を一冊購入、簿記2級の教科書を確認しながら記入を進めております。

特にこの決算書作成の書籍おかげで、決算申告書記載の方法が詳細までわかり易く掲載されていた為、比較的混乱が少なく進めることができました。

次に添付書類や内訳明細書等の作成・添付に関しては最初は添付書類がわからず混乱があるかと思います。処理方法としては確定申告をコピーをとりその数字を埋めていきながらその根拠となる内訳書を作成しく方法で進めればどの書類が必要かわかり処理方法もわかってくるようです。

009最後に税や税率に関してですが、再確認の目的で一度は「市役所」「県税事務所」「国税局」のホームページで必ず確認してから記入することが必要だと実感しています。

今回はそのような状況の中、経理処理を進めていき期間内に納税、申告書を無事提出することができました。

ちなみに提出後のことですが税額計算で間違いがあり、100円未満は切り捨てとの報告を受け確認ミスが発覚。以後、確認を怠らず記入をしていこうと意識を強めようと思いました。

更なる経理の知識と経験が必要だなと実感した初回の決算処理となりました。

 

 

労災保険・雇用保険加入届出につきまして

こんにちは。今回は「労災保険」「雇用保険」についてご案内をしていきたいと思います。

「労災保険」「労働基準監督署」「雇用保険」「ハローワーク(公共職業安定所)」が届けの提出先になります。

008労災保険・雇用保険の加入は私自身は現在私一人で会社経営をしているため実は処理を進めておりません。一人で会社を経営する場合は従業員がおらず役員のみの組織となるため労災保険・雇用保険共に不要です。

しかしもし役員が従業員として働くことがある場合には、「労災保険」「特別加入制度」を利用することで加入が可能となります。

雇用保険に関しては、一人でも従業員を雇った場合において加入が必要になり、現時点では従業員を雇ってから届出を提出すればよいのかなと思っています。

労災保険及び雇用保険に関しては届出の処理を進めてから随時掲載したいと思っています。

急がず焦らずで行こうかなと。

社会保険の申請につきまして

会社登記申請が完了しましたら次に社会保険の申請についてお話致します。社会保険については個人事業主では任意でしたが持分会社(合同・合名・合資)及び株式会社では強制加入となっています。

006 社会保険の加入については「社会保険新規適用届け」及び「被保険者資格取得届」を管轄の社会保険事務局に提出する必要があります。

社会保険の申請は記入・処理自体はそれほど難しくはありませんが、一点だけ注意が必要な点があります。それは初期の報酬月額の設定についてです。

実は私自身の体験談で失敗談があります。売り上げに対する報酬予定がある場合はその予定額を設定していただければよいのですが、私の場合、売り上げが確保できずに報酬月額を設定してしまったことで「健康保険料標準報酬月額」及び「厚生年金額」が高額になってしまい苦い思いをした体験があります。もし売り上げ確保が難しい場合はまずは社会保険料標準報酬月額を最低の額に設定して処理を進めると良いのかもしれません。

また副業などで社会保険に加入する際には「二事業所勤務届け」を提出する必要があります。その点については主要勤務先に事情を説明し相談した上で処理を進めていくことをお勧め致します。

 

 

 

合同会社設立登記準備書類

今回は合同会社設立につき必要な書類の説明を致します。

株式会社、合同会社設立の準備書類は以下のとおりです。(私が合同会社設立時に準備した書類です。)ちなみに合同会社は法務局へ提出する必要な書類は株式会社に比べ少なくて済みます。

尚、会社設立準備書類に関しては「提出が必須とされる書類」「必要に応じて提出する書類」とあり必要に応じて準備してください。株式会社準備書類に関しては、設立時期等により内容が変更される可能性がありますので、詳しくは法務局ホームページ記載内容をご確認ください。

この必要準備書類に関してはご自分で作成しても良いですし、法務局ホームページよりダウンロードが可能、又は文具店でも購入が可能です。

 005作成上の注意点としては定款の作成及び内容を吟味して十分に注意した上で作成を行ってください。定款は会社における組織、運営のルールでありすべての会社は定款の作成が義務付けられています。合同会社に関しては株式引受がないこと、機関設計が株式会社に比べシンプルである、設立後の定款変更が自由であるため作成及び作成後の変更が容易かと思われます。

 定款の内容については「記載が必須な事項」「記載する必要はないが記載することで法的効力を持たせる事項」「任意で記載する事項」とあり作成する際にその点を念頭において記載事項を定めて下さい。

【合同会社設立の必要書類】

  • 定款1通
  • 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面1通
  • 代表社員の就任承諾書1通
  • 払込みがあったことを証する書面1通
  • 代表社員,本店所在地及び資本金決定書1通
  • 資本金の額の計上に関する証明書 1通
  • 委任状1通
  • 登記すべき事項1通

【株式会社設立の必要書類】

  • 定款1通
  • 株式引受証1通
  • 取締役および監査役の選任決議書(又は発起人会議事録)1通
  • 取締役決議書1通
  • 取締役、監査役の就任承諾書1通
  • 払込みがあったことを証する書面1通
  • 取締役および監査役の調査報告書1通
  • 印鑑証明書1通
  • 代表取締役の就任承諾書1通
  • 資本金の額の計上に関する証明書 1通
  • 委任状1通
  • 登記すべき事項1通

合同会社登記申請につきまして

今回は合同会社設立の手続きについて説明していきます。

004 手続き方法は「電子申請」・「郵送」・「法務局」へ直接提出の3通りがあります。

電子申請につきましては電子申請を利用することで登録免許税3,000円の減額があります。但し電子申請を行う場合、事前に法務局に届出を出し電子証明書を取得する必要があり3ヶ月の電子申請で2,500円の費用がかかりますので登録免許税の減額は納得かなと。なにはともあれ電子申請を利用する場合は早めに届出の提出を済ましておく必要がありますのでご注意ください。

私は法務局支所に訪問後、何度か支局の相談員の方と相談した後、郵送で法人登記申請手続きを済ませており、専門家の方と相談をする有難い機会を頂きました。他の地域でも相談できる機会があるかどうかわかりませんが、登記する際にはなるべく専門家の方の協力をえて登記するのが望ましいと思います。

登記完了までの期間は登記申請は提出後、約2週間程度を見てください。(私の場合は1週間程度で済みました。)

さて法人登記申請の提出方法・法的根拠については次の通りです。

【商業・法人登記申請の提出について (合同会社設立のケース)】

1.手続き根拠
商業登記法第17条

2. 提出方法
申請書を作成し所有の添付書類を添付の上、申請書又はその代理人が登記を申請する会社又はその他の法人の本店もしくは支店又は主たる事務所の管轄する登記所が提出先となります。

3. .必要費用
・登録免許税(60,000円)
〇電子納付の場合は登記・供託オンライン申請システムにより納付

4. 必要書類

  1. 登記申請書
  2. 定款1通
  3. 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面1通
  4. 代表社員の就任承諾書1通
  5. 払込みがあったことを証する書面1通
  6. 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書1通
  7. 登記すべき事項(OCR用紙)

ここで注意すべき点は定款を念入りに確認し作成すること、事業目的については類型がありますのでそれに沿って作成を行ってください。

定款及び登記すべき事項については私が使用した基本フォーマットを用意しましたので宜しければご使用下さい。

定款

登記すべき事項

 

 

会社設立の流れ

今回は会社設立の流れについて大まかな流れを説明していきます。

会社設立の流れは社員数・機関設計・株式会社と持分会社(合同・合資・合名会社)によって流れが異なります

合同会社の場合、必要最低限の届けとして

  1. 事業計画書作成
  2. 定款作成
  3. 会社登記申請
  4. 国税、県税、市町村役場へ法人設立届け提出
  5. 社会保険、労働保険(役員一人の場合は不要)、雇用保険の加入届け(役員一人の場合は不要)

が最低限必要です。

会社設立の流れとして次の通り図を作成致しましたので宜しければご参考ください。

【会社設立の流れ】

flow

特に事業計画書や資金計画等は創立時点で念入りに計画を立てておかないと後々の事業運営にひびき苦しむことになります。

経理面では、決算時に控えて早めに「貸借対照表」・「損益計算書」・「法定帳簿」は作成しておきましょう。帳簿に関しては税務局のホームページに作成方法の記載がありますので不慣れな方は参考にすると良いかもしれません。

私は申請について自分で作成したチェックシートを作成しています。

企業規模によっては申請が非常に複雑になりますので、申請漏れがないよう確認を行いながら処理を進めて下さい。

法人設立の手続き

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個人事業経営と会社経営での 社会利益の明確化

今回は個人事業経営と会社経営での社会的利益を明確にしていきたいと思います。

002

新会社法によって設立できる会社は「株式会社」「合同会社(日本版LLC)」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。

個人事業経営と株式・合同・合資・合名会社設立では主な社会利益は社会信用面において資金調達が容易であることがあげられますが、その他にもメリットは多々あります。まずはその点から確認していきましょう。

私が選択したのは合同会社でした。実際に私が合同会社を立ち上げて思ったことは、意外と一人での会社経営は社会保険処理、費用面、決算書処理・税金面などで個人事業経営より複雑で手間がかかり費用がかかっていることは実感しています。

特に税金面では登録免許税(株式会社の場合:15万円+定款認証9万2000円、合同会社6万円 定款認証不要)市県民税・法人税・事業税がかかってきますので事業利益が 確保できれば問題ありませんが、会社経営を選択した場合、設立当初は覚悟が必要です。その点については各々の事業規模に応じてお考え下さればよいのかなと思っています。

ここで個人事業と会社設立の相違点についてあげていきたいと思います。

  1. 個人事業と会社設立の大きな相違点は社会信用面において大きな違いがあり資金調達を行う上で比較的資金を集めやすくなります。
  2. 事業に関する責任の範囲は無限責任から出資金の範囲内での有限責任と変わります。
  3. 社会保険に加入することになり、人材確保が有利。
  4. 登記を備えていること事業実態がわかり易く助成金・融資制度が比較的活用しやすくなります。
  5. 経理面では複式簿記となり貸借対照表・損益計算書が必要です。

さて個人事業主と会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)の違いは上述の通りですが、株式会社と持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の違いと選択ポイントはなんでしょうか。

私が合同会社を選択した理由は「登録免許税」が株式会社15万円に対し合同会社は6万円で済むこと定款認証が株式会社5万円程度かかるのに対し合同会社は定款認証が不要なこと「出資者責任」が合資・合名会社は無限責任であるのに対し合同会社は有限責任であることが理由として挙げられます。

実際には企業規模と社員数、資本等の集め方などでご検討下されば良いのかなとは思います。

ざっと以下の通り合同会社設立のメリットを一覧に致しましたのでご参考くだされば幸いに存じます。
【合同会社設立のメリット】

項番 項目 内  容
1 有限責任 社員が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負います。
2 決算公告が不要 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくてもOKです。定款の内容によります。
3 決算書作成義務 決算書を株式会社同様に作成し計算書類等の作成および保存が求モトめられるため、株式会同様に融資を受けるのに有利になります。
4 定款設定の自由性 合同会社は持分会社なので、会社法に違反しない限り、自由に定款に規定することが可能で認証の必要がありません。(会社の内部組織等を定款で自由に設計できます)。
5 定款認証手続きが不要 株式会社設立と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要となり、定款認証費5万円も不要です。(定款は作成するが、認証手続きは不要)。
6 安価な登録免許税 法務局での設立登記の際に要する「登録免許税」の費用が6万円と安い(株式会社の登録免許税は15万円)。すなわち、会社設立が株式会社に比べて安く済みます。
7 利益配分の自由性 利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することが可能です。
8 迅速な意思決定 社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方を兼ねている(出資者自らが業務執行を行う)ため、早い意思決定が可能です。迅速な運営が可能です。
9 設立の簡易性 1人でも設立可いわゆる「一人会社」も可能です。
10 社会保険の設定が容易 原則的に社会保険(厚生年金)への加入義務があります。(強制加入=将来の年金受給額で恩恵)。